2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これらの閣議決定に基づきまして、印鑑届出の任意化を実現するためには、商業登記法とそれに関連する省令や、今までの印鑑を届け出ることを前提にした通達等の運用体制を抜本的に見直す必要があり、また、これとあわせて、商業登記電子証明書のオンライン請求を実現するためのシステム改修を行う必要があることから、これらの作業に要する期間を見込み、令和三年二月目途とされたものでございます。
これらの閣議決定に基づきまして、印鑑届出の任意化を実現するためには、商業登記法とそれに関連する省令や、今までの印鑑を届け出ることを前提にした通達等の運用体制を抜本的に見直す必要があり、また、これとあわせて、商業登記電子証明書のオンライン請求を実現するためのシステム改修を行う必要があることから、これらの作業に要する期間を見込み、令和三年二月目途とされたものでございます。
今後、商業登記法の改正を受けまして、法人設立手続においてこれまで必須とされておりました印鑑届出について任意化をするということなどによって、令和三年二月を目途に、法人設立手続をオンラインで完結することができるようにする予定にしております。
法務省は、まさに民法、戸籍法、そういう法体系を全部持っていらっしゃるけれども、まさに最高裁が実施しているように各府省が広く所管の法律について旧姓だけでも有効にする、今、商業登記法とかは旧姓併記になっていますけれども、そうじゃなくて、旧姓だけで社会生活、仕事ができる、そういう環境を整備しようというふうに、例えば今井政務官と私が協力してそういうことを進めたら、僕は法務省は困ることはないと思いますよ。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
この法案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。 両法律案は、去る十一月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十五日森まさこ法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日質疑に入り、翌二十日参考人から意見を聴取しました。
この法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、両法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 失礼いたしました。
この法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、両法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この商業登記における登記官の審査権限は、登記簿のほか、申請書及び商業登記法等に基づいて添付すべきその添付書面に基づいてのみ行われる、こういう意味で、いわゆる形式的審査を行う権限であるとされているわけでございます。
庁舎の被害により業務の継続が困難となった法務局のうち、仙台法務局気仙沼支局、盛岡地方法務局一関支局及び大船渡出張所については、平成二十三年の三月十四日、震災の翌週、十四日の月曜から十八日の金曜までは不動産登記法、商業登記法の規定に基づく法務大臣の命令によりまして全ての登記事務を一時停止する措置をとりました。
そのときに、今回の登記所に関する乙号事務につきましては、不動産登記法第九条、それから商業登記法第四条で、登記官が取り扱うこととされております。ここに、乙号事務に市場化テストを導入するに当たりましては法改正が必要であるということで、この業務が法改正を要する業務である。
特に、この登記手数料の額の積算方法というのは、読み上げますと、「登記事項証明書等の交付等に係る登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされており(不動産登記法第百十九条第三項、商業登記法第十三条第一項、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第四条第四項。)
そのほかの問題として、商法十九条及び商業登記法二十七条を廃止するとの提案もあります。これによりますと、同一営業のための同一商号や類似商号につきましても登記申請手続を自由に許すことになります。しかしながら、これでは従前から商号を登記している事業者の利益を著しく害することになります。
商業登記法によって、こういう誤解を与えるような、公の機関であるかのごとく誤解を与えるようなものは認められるのか。局長ははっきりと私に答弁していただきました。 法務大臣、こういう名前は、商業登記法によって設立登記は受け付けるのですか、受け付けないのですか。お答えください。
しかしながら、そこには全く制約がないわけではございませんで、商業登記法の二十四条に「登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。」という条文がございますので、これにひっかけまして、公序良俗に反するあるいは違法を連想させるというような商号についてはこれを規制しております。 例えば、最近の例でございますと、公安調査機関というような商号が許されないというような例がございます。
会社の商号ですけれども、これは商法の十九条、二十条、それから商業登記法の二十七条、これで登記商号は守られていて、同一地域での類似商号、同一商号についての規制が随分緩和されちゃうわけですけれども、これはやはり、従前から当該商号を登記している事業者の利益を著しく害することになるんじゃないか。また、不正競争防止法の二条一項一号との関係はどうかと思うんです。
これは、商業登記法によって禁じられていることを、政府みずからが違法行為をやろうとしているということであって、こんなことを、同じ政府が会社法で近代化を目指し、公開性、信頼度を高めるといいながら、信頼度を裏切るような政の字を使っている。 小泉総理は本会議の中でも、政は正なり、滝副大臣、お聞きになっていましたでしょう、政は正なり。正しいと言うんであればなおさら問題です。
そのほかの問題として、商号の登記の関係で、商法十九条及び商業登記法二十七条を廃止するとの提案があります。しかしながら、これは、従前から商号を登記している事業者の利益を著しく害することになり、不当であると考えます。また、登記された商号は十分保護されるべきであり、商法二十条は一項、二項ともに存続させるべきであると考えます。
例えば、電子商取引の急速な普及に対応するために、平成十二年の通常国会に、一定の電子署名に法的な効力を付与することなどを内容といたします電子署名及び認証業務に関する法律案、電子署名等の認証を行うための商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入等を内容とする商業登記法の一部改正法案並びに電子公証制度の導入等を内容とする公証人法及び民法施行法の一部改正法案を提出いたしましたが、これらはすべて法律として成立いたしまして
とりわけ登記の審査業務につきましては、登記官が独立した権限に基づいて、民法、不動産登記法あるいは商法、商業登記法等に基づいて、その要件を審査して行う行政処分でございます。
○政務次官(山本有二君) 現在、印鑑証明だとか公証人役場での認証というのをインターネットでやるということになりますと非常に難しいわけでございますが、今国会におきまして商業登記法等の一部を改正する法律というのが成立いたしました。
○細川政府参考人 ただいま御指摘のとおり、整備法の中身は、会社分割に伴う司法上の手当てとして、民法あるいは非訟事件手続法、商業登記法等の改正がございますが、多くの部分は許認可の承継にかかわる部分でございます。これは、もともとの根拠規定が多岐にわたりますが、それをどう扱うかということは関係省庁とも協議しながら定めたわけでございます。